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株式会社ウエスギ

ハウス・トイレ・オフィス用品のレンタル及び販売、製本・コピーサービス、文具・事務機

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レンタル基本契約約款(法人継続契約)

第1条(総則)

  1. 本約款は、株式会社 ウエスギ(以下甲という)が提供する物件のレンタルサービスの基本的な利用条件を定めたものであり、利用するにあたり、お客様(以下乙という)は本約款に予め同意するものとします。
  2. 基本契約(以下「本契約」という)は、甲を貸主とし乙を借主とする個別のレンタル契約(以下「個別契約」という)の全てに適用されるものとします。ただし、個別契約において本契約と異なる事項を定めた場合、個別契約が本契約に優先されます。
  3. 個別契約は、乙は発注年月日、品名、仕様、単価、数量、納期、納入場所、支払方法その他を記載した注文書を甲に交付し、甲がこれを承諾した際に成立するものとします。

第2条(レンタル期間、延長、解約)

  1. レンタル期間は注文書に別途定めるものとし、甲が乙に対して物件を引渡した日より起算します。
  2. レンタル期間が満了する1ヶ月以上前に、乙から期間の延長があった場合は、甲は乙に本契約条項の違反が無い限り、本契約と同一条件で物件返還に至るまで引き続きレンタルし、以降繰り返し延長するときも同様とします。ただし延長のレンタル料については甲の規定によるものとします。
  3. 乙は、口頭または書面による1ヶ月前の予告により本契約の全部または一部を解約することができます。ただし個別契約のレンタル期間内に本契約を解約した場合、残りの期間のレンタル料は返金されません。

第3条(レンタル料金および支払方法)

レンタル料金およびその支払い方法は、甲乙協議のうえ、定めるものとします。

第4条(物件の引き渡し)

甲は乙に対して、物件を乙の指定する日本国内の場所において引き渡します。

第5条(担保責任)

甲は乙に対して、引き渡し時において物件が正常な性能を整えていることのみを担保し、物件の商品性、また、乙の使用目的への適合については担保しません。

第6条(物件の使用・保管)

  1. 乙は物件の保管、使用にあたり、正常な使用方法等を守り、これに要する消耗品、費用を負担します。
  2. 乙は承諾を得ずに備品の譲渡、転貸、改造はできません。
  3. 乙は物件の設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、乙がこれを賠償します。

第7条(物件の滅失、毀損)

乙が自己の責任により、物件を滅失(修理不可、所有権の侵害)、毀損(所有権の制限)した場合、乙は甲に対して代替物件の購入代価または修理費用を損害賠償として支払います。

第8条(物件譲渡禁止)

  1. 乙は物件を第三者に譲渡し、また物件について質権、抵当権、譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
  2. 乙は物件について、他から強制執行、その他法律的、事実的侵害が無いように保全するとともに、そのような事態が発生した時は、直ちに甲に通知し、速やかにその事態を解消させます。
  3. 前2項の場合において、乙が必要な措置を取った場合は、乙は甲の支払った一切の費用を負担します。

第9条(契約の解除)

乙が次項に当てはまる場合は、甲の催告、通知なく本契約を解除することができます。

  1. レンタル料金の支払いを1回でも遅滞したとき。
  2. 小切手もしくは手形の不渡を1回でも発生させたとき、また、その他支払を停止したとき。
  3. 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立もしくは諸税の滞納処分や保全差押を受け、または民事再生、倒産、会社更生もしくは特別清算、その他類似の手続きの申立があったとき。
  4. 事業の廃止もしくは解散の決議をし、または官公庁からの業務停止等業務継続不能の処分を受けたとき。
  5. 資本の減少、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、その他資産、信用もしくは事業に重大な変更を生じ、またはその決議をし、あるいは経営が悪化し、その恐れがあると甲が認める相当の理由があるとき。
  6. 故意または重大な過失により、物件に修理不可の損害を与え、または滅失したとき。
  7. 本契約の条項または甲との間のその他の契約条項に違反したとき。

第10条(備品の返却)

  1. 本契約が期間満了、解約、解除、その他の理由により終了した場合、乙は甲へ物件を乙の費用で直ちに返却します。
  2. 本契約の終了時、甲が物件を乙の指定する場所へ引き取る際は乙は引取時に要した費用を支払います。

第11条(遅滞利息)

乙が本契約による金銭債務の履行を遅滞した場合は、乙に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率14.6%の割合による遅滞利息を支払います。

第12条(保守)

  1. 甲は乙に対して、乙の責に帰すべからざる事由により、レンタル期間中、物件に性能的障害が発生した場合、甲の選択により、無償にて修理または物件を交換します。
  2. 前項により乙が備品を使用できない期間があったとしても、第2条のレンタル期間は延長されません。

第13条(費用負担)

  1. 本契約の締結に関する費用およびこの契約に基づく乙の債務履行に関する一切の費用は乙の負担とします。
  2. 乙は第3条によるレンタル料、その他の諸費用については、消費税(地方消費税を含む)額を付加して甲に支払います。

第14条(反社会的勢力の排除)

  1. 乙は本契約の締結日において、乙(乙の役員および従業員を含む。以下同じ)が、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 甲がレンタル料金を一回でも遅延したとき。
    2. 甲が支払いを停止し、または、手形交換所の不渡処分を受けたとき。
    3. 甲が整理、破産、民事再生、会社更生、特別精算の申し立てを受けたとき。
    4. 甲が事業の休廃止、解散をした時、その他信用を喪失したとき。
    5. 故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与え滅失したとき。
  2. 乙は自らまたは第三者を利用して次の項に該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 甲がレンタル料金を一回でも遅延したとき。
    2. 甲が支払いを停止し、または、手形交換所の不渡処分を受けたとき。
    3. 甲が整理、破産、民事再生、会社更生、特別精算の申し立てを受けたとき。
    4. 甲が事業の休廃止、解散をした時、その他信用を喪失したとき。
    5. 故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与え滅失したとき。
  3. 乙が前項の規定に基づく表明・確約に関して、虚偽の申告をしたことが判明した場合には、甲は第9条に基づき本契約を解除できるものとします。

第15条(保守)(合意管轄)

本契約についての全ての紛争に関する管轄裁判所は、甲の本社所在地を管轄する裁判所とします。

第16条(本約款の改定)

  1. 甲は、事前通知を行い本約款を随時改定することができるものとします。
  2. 乙は本約款を改定後、同意の場合は従うものとします。不同意の場合、契約を解除できるものとします。